民法447条 保証債務の範囲

第447条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
 
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。


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cf. 最大判昭40・6・30(売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任) 全文

判示事項
 売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任。

裁判要旨
 特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。

cf. 民法446条 保証人の責任等
cf. 民法545条 解除の効果