民法446条 保証人の責任等

第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
 
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


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改正前民法446条 保証人の責任等