第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
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cf.
最判昭32・2・22(昭和30(オ)362 家屋収去土地明渡請求) 全文
判示事項
抗弁権の附著する債権を自働債権とする相殺の許否
裁判要旨
催告および検索の抗弁権の附著する保証契約上の債権を自働債権とする相殺は、許されない。