投稿日: 2021年10月29日 投稿者: kazetolion民法510条 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止 第510条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 e-Gov 民法