投稿日: 2021年11月16日2021年11月16日 投稿者: kazetolion民法520条の20 無記名証券 第520条の20 第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省