投稿日: 2021年11月25日 投稿者: kazetolion民法520条の4 指図証券の所持人の権利の推定 第520条の4 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省