投稿日: 2021年11月24日2023年4月1日 投稿者: kazetolion民法520条の8 指図証券の弁済の場所 第520条の8 指図証券の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省