投稿日: 2021年12月4日2022年3月5日 投稿者: kazetolion改正前民法525条 申込者の死亡又は行為能力の喪失 第525条 第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。 削除 cf. 民法526条 申込者の死亡等