投稿日: 2022年3月21日2025年2月1日 投稿者: kazetolion民法538条 第三者の権利の確定 第538条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。 2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。 e-Gov 民法 改正前民法538条 第三者の権利の確定 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf.改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省