投稿日: 2022年3月29日2024年5月23日 投稿者: kazetolion民法540条 解除権の行使 第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することができない。 e-Gov 民法