第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
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最判昭31・12・6(昭和30(オ)151 建物収去土地明渡請求) 全文
判示事項
催告後相当期間の経過後にした解除の効力
裁判要旨
債務者が履行の催告に応じない場合に、債権者が催告のときから相当期間を経過した後にした解除の意思表示は、催告期間が相当であつたかどうかにかかわりなく、有効である。
「本件においては、原審は本件債務の履行の催告期限たる昭和二四年一二月三一日と、解除のときたる同二五年一月一〇日との間の日数が、本件契約解除の前提として相当の期間であると判断したが、この判断は当審においても是認することができる」