投稿日: 2020年5月10日2022年4月19日 投稿者: kazetolion民法549条 贈与 第549条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 e-Gov 民法 改正前民法549条 贈与 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省