民法552条 定期贈与

第552条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。


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定期の給付を目的とする贈与は、たとえ書面でなされたとしても、贈与者又は受贈者の死亡により効力を失います。相続されません。