民法557条 手付

第557条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
 
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。


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改正前民法557条 手付