民法557条 手付

第557条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
 
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。


e-Gov 民法

 
改正前民法557条 手付

もう一歩先へ
cf. 最判昭24・10・4(昭和23(オ)119 所有權移轉登記手續請求) 全文

判示事項
 手附契約の解釈

裁判要旨
 売買契約書に「買主本契約ヲ不履行ノ時ハ手附金ハ売主ニ於テ没収シ、返却ノ義務ナキモノトス。売主不履行ノ時ハ買主ヘ既収手附金ヲ返還スルト同時ニ手附金ト同額ヲ違約金トシテ別ニ賠償シ以テ各損害補償ニ供スルモノトス。」という条項があることだけでは、民法第五五七条の適用を排除する意思表示があつたものということはできない。

Un pas de plus !
cf. 最判昭40・11・24(昭和37(オ)760  所有権移転登記等請求) 全文 添付文書1

判示事項
 一 民法第五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」した場合にあたるとされた事例。
 二 解約手附の授受された売買契約の履行に着手した当事者からの解除の許否。

裁判要旨
 一 解約手附の授受された第三者所有の不動産の売買契約において、売主が、右不動産を買主に譲渡する前提として、当該不動産につき所有権を取得し、かつ、自己名義の所有権取得登記を得た場合には、民法五五七条第一項にいう「契約ノ履行ニ著手」したときにあたるものと解するのを相当する。
 二 解約手附の授受された売買契約において、当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、相手方が履行に着手するまでは、民法第五五七条第一項に定める解除権を行使することができるものと解するのを相当とする。

もう一歩先へ 2項:
買主が手付を放棄して契約を解除した場合、売主及び買主に損害賠償義務は生じません。