投稿日: 2022年3月9日2022年5月2日 投稿者: kazetolion民法558条 売買契約に関する費用 第558条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。 e-Gov 民法 cf. 民法485条 弁済の費用 もう一歩先へ 契約締結に要する費用を意味するとされ、目的物の測量・鑑定等の費用、契約書に貼付される収入印紙代、公正証書を作成する場合の手数料などが挙げられます。