民法558条 売買契約に関する費用

第558条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。


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cf. 民法485条 弁済の費用
 

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契約締結に要する費用を意味するとされ、目的物の測量・鑑定等の費用、契約書に貼付される収入印紙代、公正証書を作成する場合の手数料などが挙げられます。