投稿日: 2022年2月17日2025年2月12日 投稿者: kazetolion民法559条 売買の有償契約への準用 第559条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 e-Gov 民法 もう一歩先へ 利息付きの消費貸借は有償契約なので、本条の適用があります。