第564条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
改正前民法564条 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任
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第564条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
改正前民法564条 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任