投稿日: 2022年4月26日2025年2月7日 投稿者: kazetolion民法572条 担保責任を負わない旨の特約 第572条 売主は、第五百六十二条第一項本文又は第五百六十五条に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。 e-Gov 民法 改正前民法572条 担保責任を負わない旨の特約 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省