民法565条 移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任

第565条 前三条の規定は、売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)について準用する。


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改正前民法565条 数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任

cf. 民法562条 買主の追完請求権

cf. 民法563条 買主の代金減額請求権

cf. 民法564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使