投稿日: 2020年5月9日2022年7月15日 投稿者: kazetolion民法593条の2 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除 第593条の2 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 もう一歩先へ 同様の趣旨の規定 cf. 民法550条 書面によらない贈与の解除 cf. 民法657条の2第2項 寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等 もう一歩先へ 消費貸借と異なり、電磁的記録によってされたときに書面によってされたものとみなす旨の規定はありません。 cf. 民法587条の2第4項 書面でする消費貸借等