民法593条の2 借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除

第593条の2 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。


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消費貸借と異なり、電磁的記録によってされたときに書面によってされたものとみなす旨の規定はありません。

cf. 民法587条の2第4項 書面でする消費貸借等