投稿日: 2020年9月4日2024年6月12日 投稿者: kazetolion民法605条 不動産賃貸借の対抗力 第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。 e-Gov 民法 改正前民法605条 不動産賃貸借の対抗力 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省