第605条の3 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。
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本条は賃貸人の地位の合意承継の規定です。
賃貸借の対抗要件を備えていない賃貸不動産が譲渡された場合には、賃貸不動産の譲渡人と譲受人との合意により、賃借人の承諾を要しないで、賃貸人たる地位を移転することができます。
なお、賃貸借の対抗要件を備えている場合には、賃貸不動産の譲渡人と譲受人との合意も不要です。
cf. 民法605条の2第1項 不動産の賃貸人たる地位の移転(賃貸人の地位の法定承継(当然承継))