投稿日: 2022年2月11日2022年2月12日 投稿者: kazetolion民法614条 賃料の支払時期 第614条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 e-Gov 民法