投稿日: 2022年5月31日2022年5月31日 投稿者: kazetolion民法620条 賃貸借の解除の効力 第620条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 e-Gov 民法 改正前民法620条 賃貸借の解除の効力 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省