民法650条 受任者による費用等の償還請求等

第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
 
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
 
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。


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もう一歩先へ 1項:
受任者が費用を立て替えた場合には、受任者はその費用を請求することができます。
もう一歩先へ 1項:必要と認められる費用
必要と認められる費用とは、負担の当時、客観的にみて委任事務処理に必要であればよく、結果的には不必要なものであってもかまいません。
 
Un pas de plus ! もう一歩先へ 2項:
cf. 最判昭47・12・22(昭和44(オ)135  債務金請求) 全文

判示事項
 民法六五〇条二項前段の代弁済請求権と相殺

裁判要旨
 受任者が民法六五〇条二項前段に基づいて有する代弁済請求権に対しては、委任者は、受任者に対する債権をもつて相殺することはできない。

cf. 民法505条1項 相殺の要件等
もう一歩先へ 3項: