民法654条 委任の終了後の処分

第654条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。


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応急処分義務といわれます。
たとえば、死亡直前までの病院代や介護サービス料などの支払いは、委任終了後の応急的な処分として処理しなければならないとされています。ただし、相続人等の意向に反する場合は処理すべきではないでしょう。

死後事務委任契約の有効性については、最高裁平成4年9月22日判決(金法1358号55頁)が、委任者と受任者との間で、委任者の生前に結ばれた、病院への支払い、葬式を含む法要の施行とその費用の支払い、家政婦などに対する謝礼金の支払いを依頼する契約は、委任者の死亡によっても終了しない旨の判断を行っています。