民法665条 寄託について委任の規定の準用

第665条 第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。


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改正前民法665条 寄託について委任の規定の準用