投稿日: 2022年6月20日2022年6月20日 投稿者: kazetolion民法665条 寄託について委任の規定の準用 第665条 第六百四十六条から第六百四十八条まで、第六百四十九条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、寄託について準用する。 e-Gov 民法 改正前民法665条 寄託について委任の規定の準用 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省