民法666条 消費寄託

第666条 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。
 
2 第五百九十条及び第五百九十二条の規定は、前項に規定する場合について準用する。
 
3 第五百九十一条第二項及び第三項の規定は、預金又は貯金に係る契約により金銭を寄託した場合について準用する。


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改正前民法666条 消費寄託

もう一歩先へ
もう一歩先へ 3項:
受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還することができないのが原則です(663条2項)。
しかし、消費寄託(預貯金契約)については、受寄者(多くの場合、銀行)は、期限の定めがあってもいつでも預貯金を返還することができます(591条2項準用)。
なお、民法591条3項は、「当事者が返還の時期を定めた場合において、貸主は、借主がその時期の前に返還をしたことによって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」と規定し、貸主の保護を定めています。

cf. 民法663条2項 寄託物の返還の時期