投稿日: 2022年8月9日2022年8月9日 投稿者: kazetolion民法667条の2 他の組合員の債務不履行 第667条の2 第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。 2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。 e-Gov 民法 新設 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省