投稿日: 2022年8月8日 投稿者: kazetolion民法669条 金銭出資の不履行の責任 第669条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 e-Gov 民法