投稿日: 2022年8月5日2025年3月12日 投稿者: kazetolion民法673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査 第673条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 e-Gov 民法 改正前民法673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf. 改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省