第673条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
改正前民法673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査
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第673条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。
改正前民法673条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査