民法679条 組合員の脱退

第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
 
 一 死亡
 
 二 破産手続開始の決定を受けたこと。
 
 三 後見開始の審判を受けたこと。
 
 四 除名


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Un pas de plus ! もう一歩先へ 1号:
cf. 最判昭33・2・13(昭和28(オ)66 約束手形金請求) 全文

判示事項
 すでに解散した組合における組合員の死亡と民法第六七九条第一号の適用の有無

裁判要旨
 民法第六七九条第一号の規程は、すでに解散した組合における組合員の死亡の場合に適用されない。