投稿日: 2020年8月1日 投稿者: kazetolion民法679条 組合員の脱退事由 第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 一 死亡 二 破産手続開始の決定を受けたこと。 三 後見開始の審判を受けたこと。 四 除名 e-Gov 民法