民法679条 組合員の脱退事由

第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
 
 一 死亡
 
 二 破産手続開始の決定を受けたこと。
 
 三 後見開始の審判を受けたこと。
 
 四 除名


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