第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。
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cf.
最判昭43・3・15(昭和40(オ)347 損害賠償請求) 全文
判示事項
示談当時予想しなかつた後遺症等が発生した場合と示談の効力
裁判要旨
交通事故による全損害を正確に把握し難い状況のもとにおいて、早急に、小額の賠償金をもつて示談がされた場合において、右示談によつて被害者が放棄した損害賠償請求は、示談当時予想していた損害についてのみと解すべきであつて、その当時予想できなかつた後遺症等については、被害者は、後日その損害の賠償を請求することができる。