民法708条 不法原因給付

第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。


e-Gov 民法

 
cf. 民法90条 公序良俗

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cf. 最判昭46・10・28(昭和45(オ)10  建物所有権移転登記手続等請求) 全文

判示事項
 民法七〇八条にいう給付と既登記建物の贈与に基づく引渡

裁判要旨
 不法の原因により既登記建物を贈与した場合、その引渡をしただけでは、民法七〇八条にいう給付があつたとはいえない。

 
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cf. 最判昭28・1・22(昭和24(オ)179 約束手形金請求) 全文

判示事項
 一 不法原因給付の返還の特約の効力
 二 不法原因給付の返還の特約に基く返還義務の履行のため振り出された手形の請求と民法第七〇八条

裁判要旨
 一 不法原因給付の返還の特約は、有効である
 二 不法原因給付の返還の特約に基く返還義務の履行のため振り出された手形の請求には、民法七〇八条は適用がない。

 
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cf. 最大判昭45・10・21(昭和41(オ)436  建物明渡等請求) 全文

判示事項
 一、不法の原因により未登記建物を贈与した贈与した場合その引渡は民法七〇八条にいう給付にあたるか
 二、所有権に基づく返還請求と民法七〇八条
 三、建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合における右建物の所有権の帰すう
 四、建物の贈与が不法原因給付であつてその所有権が受贈者に帰属した場合における受贈者に対する登記手続請求の許否

裁判要旨
 一、不法の原因により未登記建物を贈与した場合、その引渡は、民法七〇八条にいう給付にあたる。
 二、建物の贈与に基づく引渡が不法原因給付にあたる場合に、贈与者は、目的物の所有権が自己にあることを理由として、右建物の返還を請求することはできない。
 三、建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合には、贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、右建物の所有権は、受贈者に帰属するに至ると解するのが相当である。
 四、未登記建物の贈与が不法原因給付であつてその所有権が受贈者に帰属した場合において、贈与者が右建物につき所有権保存登記を経由したときは、受贈者が贈与者に対し建物の所有権に基づいて右所有権保存登記の抹消登記手続を請求することは、不動産物権に関する法制の建前からいつて許されるものと解すべきである。

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民法七〇八条にいう不法の原因のための給付とは、その原因となる行為が、強行法規に違反した不適法なものであるのみならず、更にそれが、その社会において要求せられる倫理、道徳を無視した醜悪なものであることを必要とするとしています。
 
cf. 最判昭37・3・8(昭和32(オ)651  売掛代金請求) 全文

判示事項
 石油製品配給規則違反の給付と不法原因給付の成否

裁判要旨
 石油製品配給規則第一条、第一一条、第一二条に違反し配給割当公文書と引換でなしにされた揮発油の譲渡といえども、必ずしも民法第七〇八条にいわゆる不法原因給付に当るとはいえない。

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cf. 最判昭29・8・31(昭和27(オ)13 貸金請求) 全文

判示事項
 消費貸借成立のいきさつに不法の点があつた場合における貸金返還請求と民法第九〇条および第七〇八条の適用の有無

裁判要旨
 消費貸借成立のいきさつにおいて、貸主の側に多少の不法があつたとしても、借主の側にも不法の点があり、前者の不法性が後者のそれに比しきわめて微弱なものに過ぎない場合には、民法第九〇条および第七〇八条は適用がなく、貸主は貸金の返還を請求することができるものと解するのを相当とする。