第722条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。
cf. 民法417条 損害賠償の方法
名誉毀損の場合は例外的に、謝罪広告などの適当な処分を命ずることができます。
cf. 民法723条 名誉毀損における原状回復
判示事項
民法第七二二条第二項により被害者の過失を斟酌するについて必要な被害者の弁識能力の程度。
裁判要旨
民法第七二二条第二項により被害者の過失を斟酌するには、被害者たる未成年者が、事理を弁識するに足る知能を具えていれば足り、行為の責任を弁識するに足る知能を具えていることを要しないものと解すべきである。
「被害者に過失があったとき」には、被害者本人に過失があった場合だけでなく、被害者側の過失が認められる場合も含まれます。
cf. 最判昭34・11・26(昭和33(オ)866 損害賠償請求) 全文判示事項
一 刑事判決における過失の有無の判断と民事判決
二 慰藉料を請求する父母の一方に過失のある場合と民法第七二二条第二項
裁判要旨
一 自動車運転者が業務上過失致死被告事件の判決で過失を否定された場合でも、不法行為に関する民事判決ではその過失を否定しなければならぬものではない。
二 幼児の生命を害された慰藉料を請求する父母の一方に、その事故の発生につき監督上の過失があるときは、父母の双方に民法第七二二条第二項の適用があるものと解すべきである。
被害者側の過失とは、被害者と身分上ないしは社会生活上一体をなすとみられるような関係にある者の過失をいう。
cf. 最判昭42・6・27(昭和40(オ)1056 慰藉料請求) 全文判示事項
一 被害者本人が幼児である場合と民法第七二二条第二項にいう被害者の範囲
二 同条項にいう被害者の過失にあたらないとされた事例
裁判要旨
一 被害者本人が幼児である場合における民法第七二二条第二項にいう被害者の過失には、被害者側の過失をも包含するが、右にいわゆる被害者側の過失とは、被害者本人である幼児と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられる関係にある者の過失をいうものと解するのが相当である。
二 保育園の保母が当該保育園の被用者として被害者たる幼児を監護していたにすぎないときは、右保育園と被害者たる幼児の保護者との間に、幼児の監護について保育園側においてその責任を負う旨の取極めがされていたとしても、右保母の監護上の過失は、民法第七二二条第二項にいう被害者の過失にあたらない。
判示事項
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において夫にも過失があるときと民法七二二条二項
裁判要旨
夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突により損害を被つた場合において、右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法七二二条二項にいう被害者の過失として掛酌することができる。
判示事項
身体に対する加害行為によつて生じた損害について被害者の心因的要因が寄与しているときと民法七二二条二項の類推適用
裁判要旨
身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害が加害行為のみによつて通常発生する程度、範囲を超えるものであつて、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害賠償額を定めるにつき、民法七二二条二項を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができる。
判示事項
内縁の夫の運転する自動車に同乗中に第三者の運転する自動車との衝突事故により傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合にその賠償額を定めるに当たり内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することの可否
裁判要旨
内縁の夫が内縁の妻を同乗させて運転する自動車と第三者が運転する自動車とが衝突し,それにより傷害を負った内縁の妻が第三者に対して損害賠償を請求する場合において,その損害賠償額を定めるに当たっては,内縁の夫の過失を被害者側の過失として考慮することができる。
判示事項
損害賠償額の算定に当たって加害行為前から存在した被害者の疾患をしんしゃくすることの可否
裁判要旨
被害者に対する加害行為と加害行為前から存在した被害者の疾患とがともに原因となって損害が発生した場合において、当該疾患の態様、程度などに照らし、加害者に損害の全部を賠償させるのが公平を失するときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるに当たり、民法七二二条二項の規定を類推適用して、被害者の疾患をしんしゃくすることができる。