第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
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養子又は養親が死亡しても、残った者との間での血族関係は終了しませんが、離縁により、血族関係が終了します。
従って、離縁後に、養親であった者が死亡した場合、養子であった者が相続することはありません。
cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第729条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。
従って、離縁後に、養親であった者が死亡した場合、養子であった者が相続することはありません。
cf. 民法727条 縁組による親族関係の発生