民法745条 不適齢者の婚姻の取消し

第745条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
 
2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。


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婚姻適齢の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、当事者以外の者は、その取消しを請求することができません。