投稿日: 2024年6月4日2024年6月4日 投稿者: kazetolion民法749条 離婚の規定の準用 第749条 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。 e-Gov 民法