民法768条 財産分与

第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
 
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
 
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


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財産分与の法的性質

  1. 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産の清算分配
  2. 扶養的財産分与:離婚後における一方の当事者の生計の維持
  3. 慰謝料的財産分与:有責行為により離婚に至らしめたことにつき請求者の被った精神的損害の賠償
cf. 下記、最判昭46・7・23(昭和43(オ)142 慰藉料請求)
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cf. 最判昭46・7・23(昭和43(オ)142 慰藉料請求) 全文

判示事項
 離婚による慰籍料と財産分与との関係

裁判要旨
 すでに財産分与がなされた場合においても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、または、その額および方法において分与請求者の精神的苦痛を慰籍するに足りないと認められるものであるときは、右請求者は、別個に、相手方の不法行為を理由として離婚による慰籍料を請求することを妨げられない。