民法780条 認知能力

第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。


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e.g.未成年者である父は単独で有効に認知をすることができるので、未成年者である父がその子を認知したときは、当該父の法定代理人はこれを取り消すことができません。