第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
もう一歩先へ
e.g.未成年者である父は単独で有効に認知をすることができるので、未成年者である父がその子を認知したときは、当該父の法定代理人はこれを取り消すことができません。
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。