民法782条 成年の子の認知

第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。


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もう一歩先へ
親の身勝手は許さないという趣旨です。
 
今まで親子関係がなく、子供の世話もしていなかったような親が、子供が成人した後に養ってくれというような身勝手は許されないということ。