民法784条 認知の効力

第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。


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自然的には出生のときから親子関係が生じるのと同様に、認知により生じる親子(法律)関係も出生のときから生ずるようにしています。

もし、認知の効力に遡及効がないと、父の死後に認知された子供は、相続できないことになります。
 
cf. 民法787条 認知の訴え

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非嫡出子(婚外子)について、嫡出子としての出生届は、形式的には無効ですが、実子であることの届出の意味あり、認知の効力が認められます(判例)。

cf. 戸籍法52条 嫡出子等の出生の届出

非嫡出子について、養子縁組届をした場合は、実子を養子にするということであり、そのような届出は無効で、認知の効力も生じません(判例)。養子縁組については、無効行為の転換は認められません。