民法787条 認知の訴え

第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。


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もう一歩先へ ただし書き:
認知の訴えは、父の死後も3年間は、検察官を被告として提起することができます。

cf. 人事訴訟法42条1項 認知の訴えの当事者等