民法789条 準正

第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
 
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
 
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。


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もう一歩先へ
婚姻によって嫡出子になる場合を婚姻準正、認知によって嫡出子になる場合を認知準正といいます。
 
いずれにしろ、その順番にかかわらず認知と婚姻があったときに、嫡出子となります。嫡出子となる時期は、(民法789条2項に反しますが、)いずれの準正も婚姻時からとするのが通説のようです。
 
もう一歩先へ 2項:
認知準正について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有します。
 
cf. 戸籍法62条 認知準正の届出