第789条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
もう一歩先へ
婚姻によって嫡出子になる場合を婚姻準正、認知によって嫡出子になる場合を認知準正といいます。
いずれにしろ、その順番にかかわらず認知と婚姻があったときに、嫡出子となります。嫡出子となる時期は、(民法789条2項に反しますが、)いずれの準正も婚姻時からとするのが通説のようです。
いずれにしろ、その順番にかかわらず認知と婚姻があったときに、嫡出子となります。嫡出子となる時期は、(民法789条2項に反しますが、)いずれの準正も婚姻時からとするのが通説のようです。
もう一歩先へ 2項: