民法808条 縁組について婚姻の取消し等の規定の準用

第808条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
 
2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。


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