投稿日: 2021年12月31日 投稿者: kazetolion土地家屋調査士法56条 注意勧告 第56条 調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 e-Gov 土地家屋調査士法