投稿日: 2021年10月24日2021年10月24日 投稿者: kazetolion民法812条 協議上の離縁について婚姻の規定の準用 第812条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 e-Gov 民法