投稿日: 2020年7月23日2021年9月3日 投稿者: kazetolion民法817条の4 特別養子の養親となる者の年齢 第817条の4 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 e-Gov 民法