投稿日: 2020年7月24日2024年5月26日 投稿者: kazetolion民法818条 親権者 第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 e-Gov 民法